-NPO理事登記
おそらく2年後にまた嵌ると思うので、備忘録。
NPO理事の改選が行われた際、就任者が提出する書類は以下
- 内閣府
- 住民票、ただし重任の場合はいらない
- 就任承諾書謄本、ただし重任の場合はいらない
- 法務局
- 就任承諾書原本、重任の場合も必要、ただし議事録を援用すれば必要なし。。。ここが記述によるところで、実は微妙。チャレンジ項目
- よって、就任承諾書は新任の場合は無難に2通(登記用と保存用)必要。しかし1通で、保存用が謄本もしくは議事録援用でも支障は無いが。。。
法人が提出する書類は以下
- 内閣府
- 様式による申請書
- 社員総会議事録謄本
- 上記就任者の書類 x n セット
- 法務局
- 定款
- 社員総会議事録原本
- 上記就任者の書類 x n セット
- OCR用紙に印刷された登記変更事項
- 登記期限
- 主たる事務所の所在地で2週間以内(←今回これはまずい。dead)
問題は、法務局の窓口指導について担当者のさじ加減があることだ。記述に関してよくあるけど、署名、押印、さらには印鑑証明が必要な場合とそうでない場合に至るまで、時には合理的に説明できない事態が発生したりするので、注意。無難にいけよ>2年後の自分。