-監査役任期

明日が株主総会ですが、監査役が3年重任してなかったのを忘れていたので総会もう一度やらないといけないかとあせりました。しかし、2002年に商法改正されていて任期が4年にのびていました。セーフ。ここで陥りやすい落とし穴をまとめておきましょう。

  • 設立時の取締役は設立後1年以内の株主総会までが任期。
  • 取締役は定款で任期を定めるんだけど、これが2年以内です。最近の商法改正のこのへんの強化からいわゆる大会社は軒並み1年に定款変更してます。1年任期だと毎年総会で重任決議しないといけないからかえって忘れないかな。私は昨年重任しているし、定款で2年にしてるので今年は決議無し。
  • 監査役は4年。しかし附則で。。。。はっ!

「平成13年12月12日法律第149号」附則(監査役の任期に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

よろこびもつかの間、アウトでした。次から4年ね。明日じゃ間に合わないや。
追記:
すいません、有限会社は取締役任期がなかったです。誤情報を削除しました。